
公益財団法人十四世六平太記念財団 定款 付則
維 持 会 員 規 約
《 平成22年3月1日制定 》
- 第 1 条(根 拠)
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この規約は、公益財団法人十四世六平太記念財団(以下当財団という)定款第30条の規定を根拠として制定する。
- 第 2 条(目 的)
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この規約は、当財団の維持会員(以下維持会員という)の規程とする。
- 第 3 条(資 格)
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維持会員の資格は、能楽全般の隆盛を願い、当財団の目的に賛同し、当財団の事業を援助する個人と団体とする。
- 第 4 条(入 会)
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維持会員として入会を希望する者は、所定の入会申込用紙に必要項目を記入し、維持会費一口以上を添えて、当財団事務局へ持参・郵送、または喜多流職分に委託して、入会手続をする。
- 第 5 条(退 会)
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次の場合は、維持会員を退会とする。
- ①維持会員又は委任された者より退会届が出された場合
- ②維持会員が死亡し、遺族より死亡の届けが出された場合
- ③理事会において、維持会員として欠格と判定し、評議員会にて、これを承認した場合
- 第 6 条(会 費)
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会員は、次の会費を維持会費として納める。
- ①一般会費 年会費として一口5千円を一口以上
- ②特別会費 当財団に於いて事業の遂行上、特別に資金が必要な時に納める。この場合は、評議員会にて詳細を別に定める。
- ③臨時会費 臨時に寄付金として納める。
- 第 7 条(会計年度)
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維持会費の会計年度は、当財団の会計年度と同一とし、4月1日より翌年3月31日までとする。
- 第 8 条(特 典)
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会員は、次の特典を得るものとする。
- ①当財団の、事業報告と決算報告を記載した広報を、発行の都度、配布を受ける。
- ②喜多流職分会の主催公演の、年間案内を受ける。
- 第 9 条(庶 務)
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この規約の為の庶務・経理は、当財団の本体にて取り扱う。
- 第10条(改 正)
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この規約の改正は、評議員会の決議を必要とする。
- 第11条(補 則)
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この規約は、次の手続を経て発効した。
平成22年3月1日の評議員会にて決議
公益法人の設立の日から施行する